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ブラック企業の労働基準法違反に負けない!応援サイト:管理人プロフィール

 

「ブラック企業の労働基準法違反に負けない!応援サイト」を運営する「ふみづき事務所」代表の水野です。

ふみづき社会保険労務士事務所経営を経て、2011年から本格的に労働組合の設立に関わる業務を展開してきました。2015年には社会保険労務士事務経営に区切りをつけ「ふみづき事務所」に改称し、自ら設立闘争の渦中に身を置く組合設立業務に専念してきました。

特定の会社の従業員から依頼を受けたのち、自らその会社の従業員となり、依頼従業員とともに労働組合を設立、必ず起こる使用者の不当労働行為を闘いつつ、組合の活動を軌道にのせる、という業務です。

2011年からの10年間中に、合計8社の中小零細企業(主に零細町工場が多かった)において、労働組合立ち上げを行いました。その際の労働紛争発生率は100%。自身に対する不当労働行為行使率も100%でした。経営者が労働法を守る意識がいかに低いかを推測させる数値です。

「ブラック企業の労働基準法違反に負けない!応援サイト」は、労働者時代の自身の経験と、労働組合立ち上げ業務で経験したノウハウのすべてを、隠し事なしでつづった、労働者のための実戦労働法護身サイトです。

証拠収集、権利主張、裁判等を利用した戦い方、経済的対策、ブラック企業と戦うための兵法的思考、そして戦う時に元気が出る考え方など、すべてをこのサイトに詰め込みました。

現在は設立にたずさわった組合がすべて軌道にのり、もしくは活動を終了したことを受け、後進にゆだね、ふみづき事務所としての活動は当サイトを利用したコンサルティング業務(サイト運営)のみに限定する。

管理人のプロフィール

簡単な自己紹介

 愛知県で労働法違反問題の関連サイトを作成・発信し、戦いの実践者の経験を活かして研究し続けています。

 自身の労働紛争体験をメインの材料として、『労働基準法違反をするブラック企業に負けない!応援サイト!』を作っています。

管理人の写真
上高地での管理人

一問一答形式自己紹介

★出身地:愛知県

★会社員の経験は?:ある。10年以上

★経験した仕事内容は?:機械工・人事・法律職・労働組合事務

★経験した労働紛争の内容は?:労働組合関係・未払い賃金・有給休暇消化・解雇(雇止めも含む)関係・不利益変更関係・パワーハラスメント関係・社内いじめ関係・労災隠し関係

★その時の勝率は?:労働組合・パワーハラスメント関係は証拠の有無や準備の程度で勝率が大きく上下した。それらを除くものは五分五分。

★尊敬するタイプは?:他人を認めることができる人。ミスを犯した人に対して優しい視線を向けることができる人。人に思いやりが持てる人。

★嫌いなタイプは?:人を見下し、傲慢で威張り散らしている人。

★好きな俳優:川村拓三さん(故人)。あたたかさそうな方だったから。実際にはなかなか豪快で大変だった人らしい。

★好きな女優:木村多江さん。優しそうな方だから。よく幸薄そうな女優だといわれますが、私はそうは感じません。

★座右の銘:

・『すべて国民は、個人として尊重される』 :日本国憲法第13条

・『自(みずか)ら反(かえり)みて縮(なお)くんば、千万人と雖(いえど)も吾(われ)往(ゆ)かん』 :孟子

・『兵は詭道なり』 :孫子

・『兵は国の大事なり。死生の地、存亡の道、察せざるべからざるなり。』 :孫子

・『青年よ、常に正義とともにあれ』 :ゾラ

・『知りて知らずとするは上なり』 :老子

・『政治的意図は目的であって、戦争は手段であり、そしていかなる場合でも、手段は、目的を離れて考えることはできない』 :クラウゼヴィッツ

★よく読む本:

・『労働法 第11版 (法律学講座双書)』:菅野和夫

・『最新重要判例200 労働法』:大内伸哉

・『労働事件審理ノート』:山口幸雄・難波孝一・三代川三千代

・『労働法全書』:労務行政

・『民法』シリーズ:内田貴

・『講義・民事訴訟』:藤田広美

・『実践・民事執行法・民事保全法』:平野哲郎

・『老子 (岩波文庫)』:老子(訳・蜂谷邦夫)

・『孫子 (講談社学術文書)』:孫武(訳・浅野裕一)

・『現代語訳・孫子 (日本経済新聞出版社)』:孫氏(編著・杉之尾宜生)

・『戦争論(徳間書店)』:クラウゼヴィッツ(訳・淡徳三郎)

・『正攻と奇襲~必勝の戦理学』:武岡淳彦

・『戦略論――間接的アプローチ』:リデル=ハート(訳・森沢亀鶴)

・『五輪書』:宮本武蔵(訳・鎌田茂雄)

・『失敗の本質』:戸部良一ほか共著

★好きなスポーツ:サイクリング・海でのルアーフィッシング

★特技:中国拳法八卦掌(梁派第6世)・中国槍術・中国刀術

労働紛争における私の考え

労働紛争は労働者にとって悲惨な現実を見せるが、理想を求め続けることで悲惨な現状に歯止めがかかる

皆さん、日本国憲法の第13条を御存知でしょうか?今ここで是非とも皆さんに見てもらいたい条文であります。

日本国憲法 第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』

 ここで大々的に、”すべて国民は、個人として尊重される”と謳っています。つまり、この日本国では誰でもがかけがえのない”個人”として尊重されなければならないことを宣言しているのです。

 そうなると、どんな立場の人であれ尊重されなければならないでしょう。労働の現場で言えば、一介の労働者であれ、社長であれ、重役であれ、期間社員であれ、パート・アルバイトであれ分け隔てなく尊重されなければならない事になります。

 しかし現実はどうでしょうか?不況になると非正規雇用従業員は当たり前のごとく職を奪われ、正社員はその現実を「承知していたことだ、仕方ない」と安易に言ってのける。

 使用者はある一定の利益・自分の贅沢な生活レベルを維持するために、職を奪われたら最低限の生活すらままならないことが容易に想像できる従業員らを、冷酷に切り捨てる。

 その現状のどこが、「個人として尊重される」でしょうか?悲観論者はその現状を見て「日本国憲法の精神なんて、あくまで理想。絵に描いた餅だ」と妙に物分かりがいいように自説を主張する。

 しかしここで理想論だとして個人を尊重する精神を顧みられなくなったならば、理不尽な行為は我が物顔で無人の野であるがごとく行われるようになってしまいます。

 そうなるとどんどん行為はエスカレートして・・・社会的強者のために弱者が最悪命を落としてもいささかの波紋すら起こらなくなるでしょう。こんなことが許されるのでしょうか?

 近代国家は天賦人権思想の元に成り立っているのです。この思想はいわば当たり前の考え。人間、誰だって自分の幸福を追求したいものです。誰だって大切なものがあり、幸福感の中で人生を全うしたいと考えているのだから。

 幸せのまま人生を過ごしたい。その考えに社会的地位による制限があっては絶対にならないのです。誰だって、平等に幸せになる権利がある。

 労働紛争でも同じでありましょう。不当な行為が行われたら、それを行った側はされた側に正当な償いをすべきである。この考えは、個人の尊重という理想のもとに当然に導かれなければならない結果です。非正規雇用だから、一介の従業員だから、で区別されてはならないと信じてます。